厚生労働省は、社会医療法人などの認定で求められる収入要件について、補助金による収入を加味する見直しを行った。新たな収入要件では、「医療保健業務による収入金額」に占める社会保険診療などの収入金額が8割を超えることとし、分子の収入金額には補助金収入を加える。これに伴い厚労省は、医療保健業務に該当する業務を示す通知を都道府県などに出し、周知を促した。【渕本稔】
通知によると、社会医療法人や特定医療法人、認定医療法人の収入要件の分母に該当する医療保健業務は、病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院の運営など
(残り673字 / 全925字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】